ページプリンタ 5年間無償保証サービス登録
おまかせメンテナンスサービス規約
第1条(目的)
本契約は、お客様(以下「甲」という)が購入した当社(以下「乙」という)製プリンター「おまかせメンテナンスサービスモデル(Zシリーズ)」(以下「契約機器」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させること(以下「本目的」という)を目的として、乙は甲に対し、本契約に従いメンテナンスサービス(以下「保守サービス」という)を提供する。
第2条(本契約の成立)
本契約は、甲が乙所定の方法にてお客様登録の申込内容を記入し、当社に送信したときに本契約が成立するものとする。
第3条(保守作業の範囲)
本契約により乙が提供する保守サービスの内容は、次の各号に定める通りとする。
-
出向修理サービス
契約機器に故障が発生した場合(当該故障が生じた契約機器を以下「故障機器」という)、甲は乙指定の連絡先に通知することにより、乙は甲と合意した日時に技術員を派遣し、部品交換等により修復する作業を行う。 - 定期部品交換サービス 甲は乙に対し定期交換部品の供給及び部品交換作業の追加の費用負担なしに、定期交換部品の供給と交換作業を乙指定の連絡先に通知することにより要請できる。乙は当該通知を受けた後、甲と合意する日時に技術員を派遣し、定期交換部品の供給と部品交換作業を行うものとする。尚、本契約における定期交換部品とは、製品毎に指定された定期交換部品及び定期交換推奨部品をいう。
第4条(適用除外)
次の各号に定める業務は、保守サービスには含まれないものとする。但し、甲が当該業務の実施を乙に要請する場合は、甲は乙が別途定める費用を負担するものとする。
- 契約機器の移動及び撤去に関する作業ならびに当該作業の立会い。
- 甲の要求による契約機器の改造、改変作業。
- 電池等の消耗品、付属品、契約機器清掃用品の供給、交換作業。
- 契約機器の移動により発生した故障の修理。
- 天災地変、第三者による滅失毀損、その他の不可抗力により発生した故障の修理。
- 乙の指定品以外の消耗品(再生品含む)及び記憶媒体の使用により発生した故障の修理。
- 消耗品及び記憶媒体の保管不備により発生した故障の修理。
- 契約機器の使用、保管その他乙の定める取扱いに関する諸条件(取扱説明書、カタログ、仕様書等に記載された条件を含むがこの限りでない)に反したことにより発生した故障の修理。
- 契約機器外部の電気作業及び回線接続作業並びに当該作業のための立会い。
- 契約機器以外の製品(ハードウェア、ソフトウェアを問わない)の故障修理を含む一切の業務及び当該製品により発生した契約機器の故障の修理。
- 契約機器のオーバーホール又はこれに準ずる作業。
- 契約機器の故障によるファイル、データ等の修復、再入力。
- 契約機器を乙以外の者が修理、改造、改変等したことにより、又は乙の指定する消耗品を分解、改造等したことにより発生した故障の修理。
- 契約機器の外装、操作パネル等に生じたキズ、変色その他の外観上の変化。
第5条(保守作業時間帯)
保守サービスを乙が実施する時間帯は、申込内容で定めるとおりとする。
第6条(保守契約料金)
保守サービスの対価は無償とする。
第7条(再委託)
乙は、保守サービスの履行を第三者に再委託することができるものとする。尚、この場合乙は、契約における乙の保守業務を乙の責任にて当該第三者に課すものとする。
第8条(申込内容の変更)
1.甲が本契約の申込み時に登録した内容を変更する場合には、速やかに乙に通知するものとする。
2.前項の通知がないことにより甲に生じた一切の損害につき、乙はその責任を負わないものとする。
第9条(交換部品の所有権)
保守サービスに伴って交換された旧部品の所有権は、乙に帰属するものとする。
第10条(協力義務)
1.甲は、乙が保守サービスを実施するにあたり必要かつ適切な環境を確保し、提供するものとする。
2.甲は、乙が保守サービスの実施に要する消耗品の提供、光熱費並びに通信費等の費用を負担するものとする。
第11条(免責等)
1.乙は保守サービスに実施においていかなる場合でも、契約機器に蓄積、搭載されたファイル、データ、ソフトウェア等の保存に関して、保証しないものとする。
2.本契約に基づき甲が乙に対し損害賠償する場合、甲に生じた現実かつ通常の損害に限り賠償する責を負うものとする。但し、損害賠償額の総額は請求原因の如何を問わず、金25,000円を限度とする。
3.天変地変その他の不可抗力等乙の責に帰することができない事由による乙の履行遅滞もしくは履行不能について、乙は責任を免れるものとする。
第12条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、事前に書面による相手方の承諾を得なければ、本契約で生じた自己の権利義務(債権及び債務を含む)を、第三者に譲渡又は承継させ、担保に供することはできない。
第13条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の業務上の情報のうち、秘密である旨の特定を受けた情報(以下「秘密情報」という)を秘密に保持し、本契約の期間中はもとより本契約終了後3年間、第三者に対して開示してはならず、また本契約以外の目的のために使用してはならない。
但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、秘密保持義務を負わないものとする。
- 相手方から提供された時点で既に公知であったもの。
- 相手方から提供された後自らの責によらず公知になったもの。
- 相手方から提供された時点で既に自ら保有していたもの。
- 正当な権限を有する第三者から取得したもの。
- 事前に相手方の書面による承認を得たもの。
第14条(契約の解除)
甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、催告その他なんらの手続きを要することなしに直ちに本契約を解除することができるものとする。
- 本契約のいずれかの条項に違反して相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間経過後も当該違反が是正されないとき。
- 自ら振り出し又は引き受けた、手形又は小切手の不渡りがあったとき又は、支払停止状態に至ったとき。
- 銀行取引停止処分を受けたとき。
- 第三者により差押、仮差押、仮処分、仮執行、強制執行、保全処分等を受けたとき。
- 破産、会社更生、民事再生又はそれらの申立をしたとき、又はそれらの申立をうけたとき。
- 営業の廃止、譲渡又は会社の解散。
- 公租公課の滞納処分を受けたとき。
- 関係官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
- その他本契約に基づく義務の履行が困難になると判断されるとき。
第15条(反社会的勢力排除)
1.甲及び乙は相手方に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。
- 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という)でないこと。
- 主要な出資者、役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
- 反社会的勢力を利用しないこと。
- 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。
- 反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
3.甲及び乙は、相手方が前各項に違反した場合、催告その他なんらの手続も要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
第16条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約の成立したときに発効し、契約機器の購入日の5年経過まで有効とする。
2.本契約の有効期間中であっても次の各号の一に該当する場合、乙による催告その他何ら手続きを要することなく本契約は自動的に終了するものとする。
- 契約機器に定められている耐久基準に到達している場合。
- 乙の指定品以外の消耗品(乙の指定品が分解、改造又は再生等されたものを含む)を使用した場合。
- 本目的が維持できないと乙が判断した場合
- 2022年3月31日を経過した場合
第17条(契約の変更及び通知)
1.乙は、本契約の変更を行う場合、1ヶ月の予告期間をおいて、当社所定のウェブサイト上に変更後の契約の内容を掲載し、その旨甲に告知するものとする。
2.甲は、本契約の変更に同意できない場合、当社にその旨書面で通知するものとし、この場合甲は、変更後の契約の発効月の末日に本契約が解約されたものとする。なお当該解約までの間変更前の本契約が適用されるものする。
第18条(裁判管轄)
本契約に関する争訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。
第19条(協議)
本契約の解釈に疑義のある事項又は本契約に定めていない事項については、甲乙協議のうえ解決するものとする。
以上
【登録されるお客様へ】
おまかせメンテナンスサービス(Zモデル)は、2022年3月末日をもちましてサービスを終了させていただきます。
これからのご登録におけるサービス提供期間は、登録日から2022年3月末日までとなります。
上記「おまかせメンテナンスサービス規約について」に