延長修理保証サービス申込み
電子レジスター延長修理保証サービス規約
第1条(契約の成立)
本規約に従い当社がお客様に提供する保守サービス契約(以下「本契約」という)は、お客様が当社所定の申込内容を記入し、申込みボタンを押したときに成立するものとする。
第2条(サービスの提供)
当社は、申込内容記載の日本国内に設置された対象標準機器(以下「契約機器」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させること(以下「本目的」という)を目的として、お客様に対し申込内容記載の延長修理保証サービス(以下「保守サービス」という)を提供するものとする。
第3条(保守作業の範囲)
本契約により当社が提供する保守サービスの内容は、次の各号に定める通りとする。
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出向修理サービス
契約機器に故障が発生した場合(当該故障が生じた契約機器を以下「故障機器」という)、お客様が当社指定の連絡先に通知することにより、当社はお客様と別途合意する日時に当社指定の技術員を派遣し、部品交換等により修復する(以下「修理」という)作業を行う。 -
送付修理サービス
契約機器に故障が発生した場合、お客様が故障機器を当社指定の日時に当社の指定場所へ送付することにより、当社は修理作業を行う。故障機器の到着から返送に要する修理期間は、故障機器の到着日から当社の7営業日以内を原則とし、故障内容によっては、当該期間を越える場合があることをお客様は了承するものとする。また故障機器の当社の指定場所への送付代はお客様が負担し、修理済みの故障機器のお客様への返送代は当社が負担する。
第4条(適用除外)
- 次の各号に定める業務は保守サービスの対象外とする。但しお客様が当該業務の実施を当社に要請し当社がこれを承諾する場合は、当社はお客様と別途合意する条件に基づき有償で対応する。
- 第8条第1項の通知に基づく契約機器の移動もしくは撤去に関する作業又は当該作業の立会い。
- お客様の要求による契約機器の改造、改変作業。
- 電池等の消耗品、付属品、契約機器清掃用品の供給、交換作業。
- 定期交換部品の供給、交換作業。
- 天災地変、第三者による滅失毀損、その他の不可抗力、又は落下、水入り、その他の事故により発生した故障の修理。
- 当社の指定品以外の消耗品(再生品含む)又は記憶媒体の使用により発生した故障の修理。
- 消耗品又は記憶媒体の保管不備により発生した故障の修理。
- 契約機器の使用、保管その他当社の定める取扱いに関する諸条件(取扱説明書、カタログ、仕様書等に記載された条件を含むがこの限りでない)に反したことにより発生した故障の修理。
- 契約機器外部の電気作業、回線接続作業又は当該作業のための立会い。
- 契約機器以外の製品(ハードウェア、ソフトウェアを問わない)の故障修理を含む一切の業務又は当該製品により発生した契約機器の故障の修理。
- 契約機器のオーバーホール又はこれに準ずる作業。
- 契約機器の故障によるファイル、データ、アプリケーションウェア等の修復、再入力。
- 契約機器が改造、改変等されたことにより生じた故障もしくは損傷。
- 電源、通信その他の契約機器の設置環境の不備による契約機器の故障もしくは損傷。
- 外装部品の経年劣化、その他契約機器の通常の使用による損耗。
第5条(保守時間帯)
保守サービスの受付、対応時間帯は、別途定めるとおりとする。
第6条(保守契約料金の支払い)
- お客様は保守サービスの対価として別途定める料金(以下「保守契約料金」という)を、別途当社が定める支払期日までに当社指定の方法にて一括支払いをするものとする。尚、お客様が当該支払期日までに保守契約料金を支払わなかった場合、当社による催告その他何ら手続きを要することなく、本契約は当該支払期日の経過をもって自動的に解除されたものとする。
- 契約機器の設置場所が離島・山間部であり、保守サービスのため当該設置場所に技術員を派遣する場合、お客様は保守契約料金のほか当社の交通費を負担するものとする。
第7条(再委託)
当社は、保守サービスの履行を第三者に再委託することができるものとする。尚、この場合当社は、本契約における当社の義務と同等の義務を当社の責任にて当該第三者に課すものとする。
第8条(契約機器の移動)
- お客様が契約機器の移動を行う場合には、事前に当社の指定する方法で当社に通知するものとする。
- 前項の通知なく、契約機器の移動が行われたことにより、当該契約機器の稼動及び機能に支障をきたした場合は、お客様は別途その修復に要する費用を負担するものとする。
第9条(交換部品の所有権)
保守サービスに伴って交換された旧部品の所有権は、当社に帰属するものとする。
第10条(協力義務)
- お客様は、当社が保守サービスを実施するにあたり必要かつ適切な環境を確保し、提供する。
- お客様は、当社が保守サービスの実施に要する消耗品の提供、光熱費並びに通信費等の費用を負担するものとする。
第11条(免責等)
- 当社は保守サービス実施においていかなる場合でも、契約機器に蓄積、搭載されたファイル、データ、アプリケーションソフトウェア等に関して、保証しないものとする。
- 本契約に基づき当社がお客様に対し損害賠償する場合、お客様に生じた現実かつ通常の損害に限り賠償する責を負うものとする。但し、損害賠償額の総額は請求原因の如何を問わず、1年間の保守契約料金相当額を限度とする。
- 天災地変その他の不可抗力等当社の責に帰することができない事由による当社の履行遅延もしくは履行不能について、当社は責任を免れるものとする。
第12条(権利義務譲渡の禁止)
お客様及び当社は、事前に書面による相手方の承諾を得なければ、本契約で生じた自己の権利義務(債権及び債務を含む)を、第三者に譲渡又は承継させ、担保に供することはできない。
第13条(秘密保持)
- お客様及び当社は、本契約内容及び本契約の履行に関連して知り得た相手方の業務上の情報のうち、秘密である旨の特定を受けた情報(以下「秘密情報」という)を秘密に保持し、第三者に対して開示してはならず、また本契約以外の目的のために使用してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、秘密保持義務を負わないものとする。
- 相手方から提供された時点で既に公知であったもの。
- 相手方から提供された後自らの責によらず公知になったもの。
- 相手方から提供された時点で既に自ら保有していたもの。
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したもの。
- 秘密情報を参考にせず独自に開発したもの。
- 前項に関わらず、当社が第7条に基づき保守サービスを第三者に委託する場合、当社は当該第三者に対し、お客様の秘密情報を開示できるものとする。
第14条(中途解約)
- お客様又は当社は、第17条の有効期間にかかわらず、解約希望の3ヶ月前までに、当社所定の方法により相手方に通知することにより解約希望日の属する月の末日をもって本契約を解約できるものとする。
- 第17条の有効期間に関わらず、契約機器の本目的の維持が不可能であると当社が判断した場合、本契約が自動的に終了するものとし、お客様当社間で協議のうえ当該契約機器の以後の保守にかかる取扱いを決定するものとする。
- 第15条、第16条第3項又は前各項により本契約が中途解約された場合、当社は保守サービスの未経過部分にかかる保守契約料金相当額を残月数(1ヶ月に満たない日数は切捨て)の月割り計算により算定しお客様へ還するものとする。
第15条(契約の解約)
- お客様及び当社は、相手方が次の各号の一に該当した場合、催告その他なんらの手続きを要することなしに直ちに本契約を解約することができるものとする。
- 本契約のいずれかの条項に違反して相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間経過後も当該違反が是正されないとき。
- 自ら振り出し又は引き受けた、手形又は小切手の不渡りがあったとき又は、支払い停止状態に至ったとき。
- 銀行取引停止処分を受けたとき。
- 第三者により差押、仮差押、仮処分、仮執行、強制執行、保全処分等を受けたとき。
- 破産、会社更生、民事再生又はそれらの申立をしたとき、又はそれらの申立をうけたとき。
- 営業の廃止、譲渡又は会社の解散を決議したとき。
- 公租公課の滞納処分を受けたとき。
- 関係官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
- その他本契約に基づく義務の履行が困難になると判断されるとき。
- お客様及び当社は前項各号の一に該当した場合、相手方に対する一切の債務について、通知催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し直ちに相手方に弁済するものとする。
第16条(反社会的勢力排除)
- お客様及び当社は相手方に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。
- 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という)でないこと。
- 主要な出資者、役職者又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
- 反社会的勢力を利用しないこと。
- 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。
- 反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
- お客様及び当社は、前項について自己の違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
- お客様及び当社は、相手方が前各項に違反した場合、催告その他なんらの手続きも要することなく、直ちに本契約を解約することができるものとする。
第17条(有効期間)
- 本契約の有効期間は、申込内容に定める期間(以下「保守契約期間」という。)とおりとする。
- 前項に定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合、本契約は自動的に終了するものとする。
- 契約機器に定められている耐久基準に到達している場合。
- 本目的が維持できないと当社が判断した場合。
- 本契約の終了後といえども第13条は3年間、第11条、第12条、第19条及び本項はその後も引き続き、有効に存続するものとする。
第18条(契約の変更及び通知)
本契約の変更は、両当事者の代表者又は代表者によって授権された正当な権限を有する者の記名捺印のある書面によるものを除き、効力を有しないものとする。
第19条(裁判管轄)
本契約に関する争訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。
第20条(協議)
本契約の解釈に疑義のある事項又は本契約に定めていない事項については、お客様当社協議のうえ解決するものとする。
以上
S-1502
上記「延長修理保証サービス規約について」に