プロジェクター無償修理規約【ユーザー登録されたお客様向け】
第1条(目的)
当社は、当社所定のユーザー登録をされたお客様(以下「お客様」という)に対し、ユーザー登録にて登録された日本国内でお使いの標準プロジェクター機器(以下「対象機器」という)を、円滑に稼動させ、その機能を保持させること(以下「本目的」という)を目的として、本規約に従い、無償修理(以下「無償修理」という)を行うものとします。
第2条(無償修理)
本規約により当社が提供する無償修理の内容は、次の各号に定める通りとします。当社が修理作業に要する期間は、故障が生じた対象機器(以下「故障機器」という)を当社が引取った日から当社の7営業日としますが、故障内容によっては、7営業日を超える場合もあることを、お客様は予め承諾するものとします。
- 引取修理
対象機器に故障が発生した場合、お客様が当社指定の連絡先に通知することにより、当社は、お客様と別途合意する日時にお客様が記入または変更通知した設置場所にて、故障機器を引取るとともに代替機器を貸出、引渡しを行い、当社事業所にて故障機器を部品交換等により修理する作業を行います。修理作業後、当社は、お客様と合意する日時に故障機器の引取場所にて修理した故障機器を返却するとともに、貸出した代替機器の返却を受けるものとします。なお、無償修理によりお客様に貸出す代替機器は、対象機器と同等の機能を有するものとしますが、同一機種、新品等であることを当社は保証しません。 - 送付修理
対象機器に故障が発生した場合、お客様が故障機器を当社指定の日時に当社の指定場所へ送付することにより、当社は修理作業を行うものとします。また故障機器の当社の指定場所への送付代はお客様が負担し、修理済みの故障機器のお客様への返送代は当社が負担するものとします。
第3条(適用除外)
次の各号に定める業務は無償修理の対象外とします。但しお客様が当該業務の実施を当社に要請し当社がこれを承諾する場合は、当社はお客様と別途合意する条件に基づき有償で対応するものとします。
- お客様の要求による対象機器の改造、改変作業。
- 電池等の消耗品、付属品、対象機器清掃用品の供給、交換作業。
- 定期交換部品の供給、交換作業。
- 天災地変、第三者による滅失毀損、その他の不可抗力により発生した故障の修理。
- 当社の指定品以外の消耗品(再生品含む)又は記憶媒体の使用により発生した故障の修理。
- 消耗品又は記憶媒体の保管不備により発生した故障の修理。
- 対象機器の使用、保管その他対象機器当社の定める取扱いに関する諸条件(取扱説明書、カタログ、仕様書等に記載された条件を含むがこの限りでない)に反したことにより発生した故障の修理。
- 対象機器外部の電気作業、回線接続作業又は当該作業のための立会い。
- 対象機器以外の製品(ハードウェア、ソフトウェアを問わない)の故障修理を含む一切の業務又は当該製品により発生した対象機器の故障の修理。
- 対象機器のオーバーホール又はこれに準ずる作業。
- 対象機器の故障によるファイル、データ、アプリケーションウェア等の修復、再入力。
- 対象機器が改造、改変等されたことにより生じた故障もしくは損傷。
- 電源、通信その他の対象機器の設置環境の不備による対象機器の故障もしくは損傷。
- 外装部品の経年劣化、その他対象機器の通常の使用による損耗。
第4条(無償修理時間帯)
無償修理の受付、対応時間帯は、当社が別途定めるところによります。
第5条(再委託)
当社は、無償修理の履行を第三者に再委託することができるものとします。尚、この場合当社は、本規約における当社の義務と同等の義務を当社の責任にて当該第三者に課すものとします。
第6条(登録情報の変更)
ユーザー登録で登録された内容(以下「登録内容」という)に変更が生じた場合には、当社の指定する方法で当社に事前に通知し又は自ら変更するものとします。当該通知又は変更がないためにお客様が無償修理を受けることができない場合であっても、当社はその責任を負わないものとします。
第7条(交換部品の所有権)
無償修理に伴って交換された旧部品の所有権は、当社に帰属するものとします。
第8条(免責等)
- 当社は無償修理の実施においていかなる場合でも、対象機器に蓄積、搭載されたファイル、データ、アプリケーションソフトウェア等に関して、保証しないものとします。
- 本規約に基づき当社がお客様に対し損害賠償する場合、お客様に生じた現実かつ通常の損害に限り賠償する責を負うものとします。
- 天災地変その他の不可抗力等当社の責に帰することができない事由による当社の履行遅延もしくは履行不能について、当社は責任を免れるものとします。
第9条(権利義務譲渡の禁止)
お客様は、事前に書面による当社の承諾を得なければ、本規約により生じた自己の権利義務(債権及び債務を含む)を、第三者に譲渡又は承継させ、担保に供することはできないものとします。
第10条(有効期間)
- 無償修理期間は、登録内容に定める購入日より2年間とします。
- 前項にかかわらず、本目的が維持できないと当社が判断した場合には、無償修理は実施しないものとします。
- 本規約の終了後といえども第8条、第9条及び本項はその後も引き続き、有効に存続するものとします。
第11条(裁判管轄)
本規約に関する争訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とします。
以上