プロジェクター無償修理規約【ユーザー登録されたお客様向け】

第1条(目的)
当社は、当社所定のユーザー登録をされたお客様(以下「お客様」という)に対し、ユーザー登録にて登録された日本国内でお使いの標準プロジェクター機器(以下「対象機器」という)を、円滑に稼動させ、その機能を保持させること(以下「本目的」という)を目的として、本規約に従い、無償修理(以下「無償修理」という)を行うものとします。

第2条(無償修理)
本規約により当社が提供する無償修理の内容は、次の各号に定める通りとします。当社が修理作業に要する期間は、故障が生じた対象機器(以下「故障機器」という)を当社が引取った日から当社の7営業日としますが、故障内容によっては、7営業日を超える場合もあることを、お客様は予め承諾するものとします。

第3条(適用除外)
次の各号に定める業務は無償修理の対象外とします。但しお客様が当該業務の実施を当社に要請し当社がこれを承諾する場合は、当社はお客様と別途合意する条件に基づき有償で対応するものとします。

第4条(無償修理時間帯)
無償修理の受付、対応時間帯は、当社が別途定めるところによります。

第5条(再委託)
当社は、無償修理の履行を第三者に再委託することができるものとします。尚、この場合当社は、本規約における当社の義務と同等の義務を当社の責任にて当該第三者に課すものとします。

第6条(登録情報の変更)
ユーザー登録で登録された内容(以下「登録内容」という)に変更が生じた場合には、当社の指定する方法で当社に事前に通知し又は自ら変更するものとします。当該通知又は変更がないためにお客様が無償修理を受けることができない場合であっても、当社はその責任を負わないものとします。

第7条(交換部品の所有権)
無償修理に伴って交換された旧部品の所有権は、当社に帰属するものとします。

第8条(免責等)

  1. 当社は無償修理の実施においていかなる場合でも、対象機器に蓄積、搭載されたファイル、データ、アプリケーションソフトウェア等に関して、保証しないものとします。
  2. 本規約に基づき当社がお客様に対し損害賠償する場合、お客様に生じた現実かつ通常の損害に限り賠償する責を負うものとします。
  3. 天災地変その他の不可抗力等当社の責に帰することができない事由による当社の履行遅延もしくは履行不能について、当社は責任を免れるものとします。

第9条(権利義務譲渡の禁止)
お客様は、事前に書面による当社の承諾を得なければ、本規約により生じた自己の権利義務(債権及び債務を含む)を、第三者に譲渡又は承継させ、担保に供することはできないものとします。

第10条(有効期間)

  1. 無償修理期間は、登録内容に定める購入日より2年間とします。
  2. 前項にかかわらず、本目的が維持できないと当社が判断した場合には、無償修理は実施しないものとします。
  3. 本規約の終了後といえども第8条、第9条及び本項はその後も引き続き、有効に存続するものとします。

第11条(裁判管轄)
本規約に関する争訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とします。

以上