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おまかせメンテナンスサービス規約について

おまかせメンテナンスサービス規約【6年】 (PDF/139KB)

おまかせメンテナンスサービス規約

第1条(目的)
本契約は、お客様(以下「甲」という)が購入した当社(以下「乙」という)製プリンター「おまかせメンテナンスサービスモデル(Zシリーズ)」(以下「契約機器」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させること(以下「本目的」という)を目的として、乙は甲に対し、本契約に従いメンテナンスサービス(以下「保守サービス」という)を提供する。

第2条(本契約の成立)
本契約は、甲が乙所定の方法にてお客様登録の申込内容を記入し、当社に送信したときに本契約が成立するものとする。

第3条(保守作業の範囲)
本契約により乙が提供する保守サービスの内容は、次の各号に定める通りとする。

第4条(適用除外)
次の各号に定める業務は、保守サービスには含まれないものとする。但し、甲が当該業務の実施を乙に要請する場合は、甲は乙が別途定める費用を負担するものとする。

第5条(保守作業時間帯)
保守サービスを乙が実施する時間帯は、申込内容で定めるとおりとする。

第6条(保守契約料金)
保守サービスの対価は無償とする。

第7条(再委託)
乙は、保守サービスの履行を第三者に再委託することができるものとする。尚、この場合乙は、契約における乙の保守業務を乙の責任にて当該第三者に課すものとする。

第8条(申込内容の変更)
1.甲が本契約の申込み時に登録した内容を変更する場合には、速やかに乙に通知するものとする。
2.前項の通知がないことにより甲に生じた一切の損害につき、乙はその責任を負わないものとする。

第9条(交換部品の所有権)
保守サービスに伴って交換された旧部品の所有権は、乙に帰属するものとする。

第10条(協力義務)
1.甲は、乙が保守サービスを実施するにあたり必要かつ適切な環境を確保し、提供するものとする。
2.甲は、乙が保守サービスの実施に要する消耗品の提供、光熱費並びに通信費等の費用を負担するものとする。

第11条(免責等)
1.乙は保守サービスに実施においていかなる場合でも、契約機器に蓄積、搭載されたファイル、データ、ソフトウェア等の保存に関して、保証しないものとする。
2.本契約に基づき甲が乙に対し損害賠償する場合、甲に生じた現実かつ通常の損害に限り賠償する責を負うものとする。但し、損害賠償額の総額は請求原因の如何を問わず、金25,000円を限度とする。
3.天変地変その他の不可抗力等乙の責に帰することができない事由による乙の履行遅滞もしくは履行不能について、乙は責任を免れるものとする。

第12条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、事前に書面による相手方の承諾を得なければ、本契約で生じた自己の権利義務(債権及び債務を含む)を、第三者に譲渡又は承継させ、担保に供することはできない。

第13条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の業務上の情報のうち、秘密である旨の特定を受けた情報(以下「秘密情報」という)を秘密に保持し、本契約の期間中はもとより本契約終了後3年間、第三者に対して開示してはならず、また本契約以外の目的のために使用してはならない。
但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、秘密保持義務を負わないものとする。

2.前項に関わらず、乙が第7条に基づき保守サービスを第三者に委託する場合、乙は当該第三者に対し、甲の秘密情報を開示できるものとする。

第14条(契約の解除)
甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、催告その他なんらの手続きを要することなしに直ちに本契約を解除することができるものとする。

第15条(反社会的勢力排除)
1.甲及び乙は相手方に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。

2.甲及び乙は、前項について自己の違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
3.甲及び乙は、相手方が前各項に違反した場合、催告その他なんらの手続も要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。

第16条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約の成立したときに発効し、契約機器の購入日の5年経過まで有効とする。
2.本契約の有効期間中であっても次の各号の一に該当する場合、乙による催告その他何ら手続きを要することなく本契約は自動的に終了するものとする。

3.本契約の終了後といえども第13条は3年間、第11条第2項、第12条及び第18条はその後も引き続き、有効に存続するものとする。

第17条(契約の変更及び通知)
1.乙は、本契約の変更を行う場合、1ヶ月の予告期間をおいて、当社所定のウェブサイト上に変更後の契約の内容を掲載し、その旨甲に告知するものとする。
2.甲は、本契約の変更に同意できない場合、当社にその旨書面で通知するものとし、この場合甲は、変更後の契約の発効月の末日に本契約が解約されたものとする。なお当該解約までの間変更前の本契約が適用されるものする。

第18条(裁判管轄)
本契約に関する争訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。

第19条(協議)
本契約の解釈に疑義のある事項又は本契約に定めていない事項については、甲乙協議のうえ解決するものとする。

第20条(Z-SCに関する特約)
契約機器がZ-SCである場合、第16条第1項に定める有効期間及び同条第2項第1号に定める耐久期間にかかわらず、乙は甲に対し、第16条第1項に定める有効期間満了からさらに1年間、本契約と同一条件で保守サービスを提供するものとする。

以上

上記「おまかせメンテナンスサービス規約について」に